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ファクタリングの債権譲渡登記とは?「なし」と「あり」では大違い

ファクタリングの債権譲渡登記とは?「なし」と「あり」では大違い

ファクタリングの債権譲渡登記とは、売掛金(取引先から受け取る予定のお金)を他の会社に渡したことを法務局(東京法務局のみで取扱い※2025年1月現在)て記録する手続きのことです。

ファクタリング会社側のリスクを減らすために求められるもので、利用者側に大きなメリットはありません。

債権譲渡登記を行うと、ファクタリング会社は第三者対抗要件を取得できます。第三者対抗要件とは、売掛金(債権)の二重譲渡が起きた際に主張できる権利のことです。これにより、ファクタリング会社は利用者の二重譲渡による売掛金(債権)未回収リスクを抑えられます。

今回はファクタリングにおける債権譲渡登記とは何なのか、「なし」と「あり」の違いやメリット・デメリットなどについてまとめました。

目次

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは、利用者からファクタリング会社に対する売掛金(債権)の譲渡を登記によって記す手続きのことです。

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記が行われないと「債権をファクタリング会社に譲渡したこと」を証明できません。

そのためファクタリング会社としては、二重譲渡のリスクがあります。

利用者がファクタリング会社AとBに債権を二重譲渡してしまうと、いずれかの企業は売掛金を回収できません。

債権譲渡登記によって「この売掛金(債権)はファクタリング会社Aに譲渡されました」と所有権が明確になり、第三者との間でトラブルが発生するリスクを軽減できます。

なお、ファクタリング会社AとBの両者が債権譲渡登記を行っていた場合、先に登記を行っていた方が優先されます。

関連記事:ファクタリングで二重譲渡がバレる場合とバレない場合、該当する刑事罰の種類

ファクタリングは債権譲渡登記なしでも利用できる

債権譲渡登記は、すべてのファクタリングで必要とされるわけではありません。

ここでは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングにおける債権譲渡登記について詳しく解説します。

2社間ファクタリングの場合は必要なケースが大半

2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社のみで行われるファクタリング契約のことです。

2社間ファクタリングの場合は必要なケースが大半

売掛金は「取引先から利用者」「利用者からファクタリング会社」といった流れで移動します。

2社間ファクタリングでは、売掛先(取引先)に対して債権譲渡の通知が為されないので、ファクタリング会社は、債権の存在や二重譲渡の有無について売掛先(取引先)に直接確認ができません。

そのため2社間ファクタリングは、ファクタリング会社にとってリスクの高い取引です。そこで債権譲渡登記を行うことで、そのリスクの軽減が可能です。

債権譲渡登記には費用や手間がかかります。よって金額が小さい場合や何度も取引をしていて信用がある場合には、債権譲渡登記が不要となる場合もあります。

いずれにせよ、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要とされるケースが大半です。

3社間ファクタリングの場合は原則不要

3社間ファクタリングとは、利用者・ファクタリング会社・売掛先(取引先)の3社間で行われるファクタリング契約のことです。

3社間ファクタリングの場合は原則不要

売掛金は利用者を経由せず、取引先からファクタリング会社に直接支払われます。

3社間ファクタリングでは、債権の譲渡が取引先に通知されます。そのため二重譲渡などのトラブルが起こるリスクはありません。

よって、債権譲渡登記は原則不要となっています。

債権譲渡登記をしたくないのであれば、3社間ファクタリングがおすすめです。しかし3社間ファクタリングには、取引先にファクタリングの利用が知られてしまうというデメリットがあります。

2社間と3社間、どちらのファクタリングが良いのか悩む方は、以下の記事をチェックしてみてください。

関連記事:ファクタリングの2社間と3社間の仕組みと6つの違いを図解で解説!

3社間ファクタリングでは債権譲渡登記の代わりに債権譲渡通知が行われる

原則として、3社間ファクタリングに債権譲渡登記は不要です。

3社間ファクタリングでは債権譲渡登記の代わりに、債権譲渡通知が行われます。

債権譲渡通知とは?:
債権者(利用者)が新しい債権者(ファクタリング会社)に債権を譲渡したことを債務者(取引先)に知らせる通知のこと。債務者(取引先)は新しい債権者(ファクタリング会社)に対してのみ支払い義務を負うことになる。

債権譲渡通知を行うことで、第三者対抗要件を取得できます。

取引先に知らせずに行うファクタリング(2社間)では債権譲渡登記が必要、取引先に通知して行うファクタリング(3社間)では債権譲渡通知が必要と覚えておきましょう。

債権譲渡登記は信用情報に影響する?いつ抹消される?

「ファクタリングの利用=資金繰りに困っている」なので「債権譲渡登記を行うと信用が低下するのでは?」と不安な方もいらっしゃるでしょう。

たしかに債権譲渡登記が付いたままだと、融資審査で不利になる可能性があります。融資審査にあたり、債権譲渡登記が付いているかを調べる金融機関が増えているからです。

しかし、債権譲渡登記は抹消が可能です。ファクタリング会社に売掛金が渡ったあと、債権譲渡登記を抹消すれば、信用は低下しません。

売掛金がファクタリング会社に渡ったあとも、債権譲渡登記が付いたまま放置されるケースがあります。

そうなると融資審査に通りづらくなるので、債権譲渡登記が付いたままではないか、確認することが大切です。

ファクタリングで債権譲渡登記をするメリット

債権譲渡登記は、主に利用者ではなく、ファクタリング会社にメリットのある手続きです。

債権譲渡登記によって売掛金(債権)の所有者が明確になり、二重譲渡による未回収リスクを減らせます。

しかし債権譲渡登記は、利用者側にも以下2つの間接的なメリットをもたらします。

  • 手数料が安くなりやすい
  • 審査に通りやすい

ファクタリングの手数料は、2社間が8〜18%程度、3社間が5〜10%程度です。未回収リスクの高い2社間ファクタリングの方が、手数料は高くなっています。

債権譲渡登記によって未回収リスクを減らすことで、手数料の低下が期待できます。

また未回収リスクが減るため、審査の通過率も上がるでしょう。

ファクタリングで債権譲渡登記をするデメリット

ファクタリングで債権譲渡登記をするデメリットは以下の4つです。

  • 費用がかかる
  • 売掛先に知られるリスクがある
  • 法人しか債権譲渡登記はできない
  • 資金調達に時間がかかる

それぞれ詳しく見てみましょう。

費用がかかる

債権譲渡登記には、以下の費用がかかります。

  • 登録免許税:債権が5,000個以下の場合は7,500円/件、債権が5,000個を超える場合は15,000円/件
  • 司法書士への報酬:数万〜10万円程度

これら費用は、利用者側が負担しなければなりません。

ファクタリング会社側が手続きを主導する場合でも、費用を支払うのは利用者側となります。

かかる費用は、資金調達の額によって変動するわけではありません。そのため小規模な資金調達であればあるほど、費用負担は相対的に大きくなります。

ただでさえ資金繰りに困っている状態での費用負担は、ファクタリングで債権譲渡登記を行う大きなデメリットです。

売掛先に知られるリスクがある

債権譲渡登記を行うと、法務局にその情報が登録されます。そして情報は、申請すれば誰でも閲覧できます。

債権譲渡登記を行っても、売掛先(取引先)に通知が行くことはありません。しかし売掛先(取引先)が意図的に調べれば、ファクタリングを利用している事実を知られてしまいます。

例えば売掛先(取引先)がどこかから「ファクタリングを利用している」という噂を聞きつけたり、定期的な与信調査を行っていたりして、債権譲渡登記を調べるケースもあるでしょう。

とはいえ、売掛先(取引先)が債権譲渡登記を調べようとすることはまずありません。そのため、過剰な心配は不要です。

しかし、「知られる可能性がゼロではない」ということは心に留めておきましょう。

法人しか債権譲渡登記はできない

ファクタリングは、個人でも法人でも利用できる資金調達方法です。

しかし債権譲渡登記ができるのは、法人だけです。

個人だと債権譲渡登記ができない分、ファクタリン会社のリスクは高まります。

そのため個人が2社間ファクタリングを行う場合、手数料が割高になったり審査通過率が下がったりする可能性が考えられます。

資金調達に時間がかかる

債権譲渡登記には、法務局での手続きが必要です。そのため債権譲渡登記なしのファクタリングと比べて、資金調達に時間がかかってしまいます。

債権譲渡登記の手続きに要する時間は、ファクタリング会社の対応スピードにもよりますが、ファクタリング会社の担当者が東京法務局へ出向くことから最速でも数時間程度から翌日には対応完了です。

なお、債権譲渡登記ができるのは、現時点(2025年1月現在)では東京法務局のみでの取り扱いとなっており、現地の窓口にて申請ができない場合は郵送対応となっています。郵送にて債権譲渡登記申請をする際には、最短でも翌日以降に債権譲渡登記が完了します。

近年、ファクタリングにおける入金までの速度は、早くなり続けています。即日、数時間で入金ができるファクタリング会社も珍しくありません。

しかし即日や数時間での入金を謳っているファクタリング会社の大半は「債権譲渡登記なし」です。

利用者にとっては債権譲渡登記なしのファクタリング契約の方がおすすめなのか?

ファクタリングには「債権譲渡登記あり」と「債権譲渡登記なし」があります。

両方とも資金調達ができる仕組みであり、一概にどちらが良いとは言えません。。

それぞれにメリット・デメリットがあり、利用者の状況やニーズに応じて選択する必要があります。

「債権譲渡登記あり」のファクタリングは、手数料が低くなりやすい点や審査に通りやすい点がメリットです。ファクタリング会社に安心感を与え、より良い条件で契約を進められます。

一方「債権譲渡登記なし」のファクタリングは、売掛先(取引先)にファクタリングの利用を知られたくない場合や迅速な資金調達を求める場合におすすめです。

どちらを選ぶべきかは、優先したいポイントによって異なります。それぞれの特徴を理解した上で、自社に最適な方を選びましょう。

「債権譲渡登記なし」などの条件にこだわりすぎると騙される可能性があるので要注意

利用者にとっての理想は「手数料が安く、審査通過率が高く、売掛先(取引先)に知られず、短期間で資金調達ができるファクタリング」でしょう。

しかしこれらすべてを満たすファクタリング会社を探すのは、非現実的です。

条件にこだわりすぎるあまり、闇金や悪徳業者に騙されるリスクもあるので要注意です。

関連記事:ファクタリング詐欺とは?悪徳業者・利用者に分けて逮捕や事件の例を紹介

警戒した方が良いファクタリング会社の特徴を以下にまとめました。

  • 手数料が極端に高い
  • 償還請求権あり
  • ヒアリングなし

ファクタリングは、「償還請求権なし」が原則です。

関連記事:ファクタリングの償還請求権とは?をわかりやすく解説!「あり」と「なし」では大違い

またファクタリングを利用するのに「ヒアリングがなし」ということはありません。ヒアリングなしをうたうファクタリング会社は要注意です。


関連記事:ヒアリングなしのファクタリング会社には罠がある?!最速3時間以内に資金調達する方法

優良業者を選ぶならファクタリングベストがおすすめ

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まとめ

今回は、ファクタリングにおける債権譲渡登記とは何なのか、「なし」と「あり」の違いやメリット・デメリットなどについて解説しました。

利用者にとっては「債権譲渡登記なし」のファクタリングの方がおすすめです。しかし「債権譲渡登記あり」のデメリットを許容できるのであれば、どちらでも構いません。

大切なのは、条件に惑わされて騙されないことです。

闇金業者や悪徳業者に引っかからないためには、ファクタリング会社の一括査定サービスをおすすめします。

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この記事を書いた人

ファクタリング業界に3年以上携わり、日々ファクタリング会社の現場責任者や役員と情報交換を行っています。

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