ファクタリングを利用する際、売掛債権を譲渡することになりますが、もし同じ売掛債権を複数の業者に譲渡する「売掛債権の二重譲渡」が発生した場合、重大な法的問題に繋がります。
売掛債権の二重譲渡が発覚すると、企業の信頼が失われるだけでなく、刑事罰が科されることもあります。
本記事では、売掛債権の二重譲渡がバレる場合とバレない場合について解説し、バレた際にはどのような刑事罰が適用されるのかを詳しくご紹介しますので、参考にしてください。
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ファクタリングにおける売掛債権の二重譲渡は犯罪に当たるため絶対にNG
ファクタリングにおける売掛債権の二重譲渡は、重大な法的リスクを伴う行為であり、絶対に避けるべきです。
二重譲渡が発覚した場合、契約違反や詐欺とみなされ、厳しい法的制裁を受けることになる可能性があります。
ファクタリング業者は、登記を確認することで売掛金の正当性を調べますが、法人の場合、債権譲渡登記がまだ行われていない場合や登記前のタイミングを除き、二重譲渡は確実に明らかになります。
一方、個人や個人事業主の場合は債権譲渡登記がされていないため、二重譲渡が発覚しづらいです。
このため、個人や個人事業主は信用度が低く、ファクタリング審査通過率が低くなっています。
とはいえ、たとえ発覚しにくい状況であっても、二重譲渡は法律に違反する行為であり、発覚すれば重大な結果を招きます。
ファクタリングの二重譲渡が招く5つのリスクについては、記事後半で詳しく解説しているので、必ず目を通しておいてください。
ファクタリングで売掛債権の二重譲渡がバレる2つの理由
ファクタリングで売掛債権の二重譲渡を行うと、発覚する可能性は限りなく高いです。二重譲渡は、取引先に対する信頼を裏切る行為であり、法的リスクも伴います。
ここでは、ファクタリングで売掛債権の二重譲渡がバレる2つの理由を紹介しますので、参考にしてください。
- 審査の際に登記情報を確認するため
- 支払い期限になっても支払いができないため
審査の際に登記情報を確認するため
ファクタリング契約を締結する際、業者は取引先企業の登記情報を確認することが一般的です。この審査では、売掛債権の所有権や過去の取引履歴が詳細にチェックされます。
特に、債権譲渡登記が行われている場合は必ず二重譲渡の事実が判明します。登記情報は公的な記録として保存されるため、隠し通すことは難しいと言えるでしょう。
こうした審査手続きにより、不正な取引は排除される仕組みが整備されています。信用を守るためにも、正直な情報提供が求められます。
支払い期限になっても支払いができないため
ファクタリング契約時には二重譲渡がバレなかったとしても、支払期限になるとほとんどの場合でバレてしまいます。
ファクタリング会社AとBの2社から100万円ずつ資金調達ができたとしても、実際の入金は取引先1社からの100万円のみとなるからです。
ファクタリング会社AかBのどちらかに支払いができず、二重譲渡が発覚してしまいます。
ファクタリングで売掛債権の二重譲渡がバレない2つの理由
売掛債権の二重譲渡は一時的に発覚を免れる場合もあります。しかし、ファクタリングの仕組みや契約内容により、最終的には必ず明るみに出る仕組みが存在します。
- 債権譲渡登記がされていない法人の場合
- 個人や個人事業主の場合
それぞれ詳しく説明します。
債権譲渡登記がされていない法人の場合
債権譲渡登記が行われていない場合、ファクタリングの二重譲渡が発覚しにくいことがあります。他の業者が二重譲渡の事実を確認することが難しくなるためです。
特に中小企業などでは、コストや手間を理由に債権譲渡登記を省略するケースが多いですが、このような場合、売掛債権の所有権が不明瞭になり、ファクタリング業者側は二重譲渡が行われているかを正しく確認しづらくなります。
個人や個人事業主の場合
法人格を持たない限り、個人や個人事業主は債権譲渡登記を行えません。よって業者が情報を追跡するのが難しくなり、二重譲渡が発覚しにくい傾向にあります。
このような背景から、個人や個人事業主の信用度は低く、ファクタリング審査通過率も低くなっています。
ファクタリングで二重譲渡をした場合の5つのリスク
ファクタリングで売掛債権の二重譲渡を行うと、法的な問題だけでなく、企業の信頼性や取引先との関係にも大きな影響を与える可能性があります。
ここでは、ファクタリングで二重譲渡をした場合の5つのリスクについて解説しますので、参考にしてください。
- 詐欺罪で処罰される
- 横領罪で処罰される
- 懲役刑を科される
- 社会的信用を失う
- 損害賠償請求される
一点ずつ詳しく解説します。
詐欺罪で処罰される
ファクタリングで二重譲渡を行うと、詐欺罪で処罰されるリスクがあります。二重譲渡は、複数のファクタリング業者に同じ売掛債権を譲渡する行為であり、業者を故意に欺く目的があると判断されれば詐欺罪が成立します。
刑法第246条では、詐欺罪が成立した場合、最大10年の懲役が科される可能性があります。また、詐欺罪の前科が付くと、今後の取引や事業活動に大きな支障をきたします。
さらに、刑事事件として立件されれば、企業や個人の信用が崩壊し、事業継続が困難になる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
横領罪で処罰される
二重譲渡によって得た資金を故意に私的利用した場合、横領罪が成立する可能性があります。特に、他者の財産である売掛債権を不正に二重譲渡し、それを私的に流用したとみなされると、刑法第252条に基づき横領罪が適用されます。
横領罪には5年以下の懲役や罰金が科されるリスクがあり、場合によっては業務上横領としてさらに重い処罰を受ける可能性も高いです。また、横領罪が適用されれば、刑事上の責任だけでなく、被害者への返済義務も発生し、経済的負担が増大します。
懲役刑を科される
二重譲渡によって詐欺罪や横領罪が成立した場合、懲役刑を科されるリスクがあります。詐欺罪では10年以下の懲役、横領罪では5年以下の懲役が規定されており、状況によっては重い刑罰が科される可能性があります。
また、実際に刑務所に収監されれば、社会復帰は困難となり、事業再開や就職にも大きな制約を受けてしまうのです。さらに、懲役刑を科された事実は公的記録に残り、社会的な汚名を背負うことになります。
不正行為が短期的な利益をもたらしたとしても、結果的には大きな代償を払うことになるため、二重譲渡は絶対に避けましょう。
社会的信用を失う
二重譲渡が発覚すると、企業の社会的信用は大きく損なわれます。ファクタリング業者だけでなく、取引先や金融機関など、関係する多くの信頼を失うことになります。
信用を失った結果、取引停止や新規契約の拒否、金融支援の打ち切りなど、事業運営に深刻な影響が及ぶでしょう。また、信用低下は一時的な問題ではなく、長期間にわたって事業活動を妨げる要因となります。
信頼の回復は極めて困難であり、場合によっては事業の継続自体が不可能になることもあるため、誠実な取引を心がけることが重要です。
損害賠償請求される
二重譲渡が発覚した場合、ファクタリング業者や関係者から損害賠償請求を受けるリスクがあります。不正行為によって業者に経済的な損害を与えた場合、その補填を求められるのは当然です。
損害賠償の金額は高額になることが多く、最悪の場合、経営破綻に追い込まれる可能性もあります。また、裁判に発展すれば訴訟費用や弁護士費用といった追加の経済的負担も発生します。
短期的な利益を大きく上回るリスクをもたらすため、二重譲渡を行うメリットは一つもありません。
ファクタリングで売掛債権の二重譲渡に関するQ&A
最後に、ファクタリングで売掛債権の二重譲渡に関するよくある質問に回答していきます。ぜひ参考にしてください。
- ファクタリングで二重譲渡はバレますか?
- 二重譲渡のリスクは?
ファクタリングで二重譲渡はバレますか?
ファクタリングで二重譲渡は、ほとんどバレます。業者間で情報共有が行われたり、債権譲渡登記や審査時の確認によって、不正が発覚したりするためです。
また、支払い遅延などから二重譲渡がバレることもあります。ただし、債権譲渡登記が行われていない場合や、個人事業主のように情報管理が難しい場合には、二重譲渡がバレないケースも稀にあります。
しかし、不正が発覚すれば法的処罰や信用低下など、重大なリスクを伴うため、正当な取引を行うことが重要です。
二重譲渡のリスクは?
二重譲渡のリスクは非常に大きいです。
まず、法的な責任が生じ、契約違反として損害賠償を請求される可能性があります。
これにより、企業は金銭的な負担を抱えることになるだけでなく、社会的信用も一気に低下します。将来的なビジネス機会を逃す原因となるでしょう。
また、二重譲渡によって詐欺罪や横領罪で処罰されたり、懲役刑を科されたりする場合もあります。
短期的な利益に対してリスクが大きいため、二重譲渡は絶対に行うべきではありません。
まとめ
ファクタリングを利用する際、売掛債権の二重譲渡は絶対に行ってはいけません。
二重譲渡が発覚すると、法的な問題や経済的な損失が生じ、最終的には刑事罰が科されることもあります。

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